介護保険(1割負担)を利用してタクシーに乗るには?
Q.質問 介護タクシーの許可を取って介護タクシーを始めたいのですが・・・。 |
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A.行政書士・社会保険労務士岩本の回答 介護タクシーを始めるには確かに許可が必要なのですが、実は、許可を取るだけでは1割負担でタクシーに乗ってもらうことはできません。 |
介護タクシーを始めるには、事業を開始するにあたって「許可」を取らなければなりません。
ただ、「許可を取るだけ」では、利用者は1割負担ではなく、全額負担して介護タクシーに乗らなければなりません。
では、どうしたら1割負担で介護タクシーを利用してもらえるのでしょうか?
事業者が、介護保険法の「訪問介護」、障害者総合支援法の「居宅介護・重度訪問介護等」の指定を受けていれば、「通院等乗降介助」を算定することができます。
ですので、これらのサービスの指定を受けている事業者が介護タクシーの許可を取った場合には、利用者は「1割負担」で介護タクシーを利用できます。
*ただし、ケアプランに入ってなければ介護保険の適用を受けることができません。
通院等乗降介助は、訪問介護等のサービスの一種であり、通院等のため、ヘルパー等が運転する車両への乗車・降車の介助や乗車前・降車後の屋内外における移動等の介助、通院先・外出先での受診等の手続、移動等の介助を行った場合に、算定することができます。
*障害福祉サービスの居宅介護等でも算定が可能です。
逆に、訪問介護サービスの一種でありながら、訪問介護事業所の指定を受けただけではこの「通院等乗降介助」のサービスを提供することはできません。
通院等乗降介助サービスを提供するには、介護タクシーの許可を取っていなければならないのです。
一般的には、先に「訪問介護」の指定を受け、その後「介護タクシー」の許可を取ってから、再度、「通院等乗降介助」ができるよう届出を出します。
*「通院等乗降介助」を行うには、「介護タクシーの許可書のコピー」の提出が求められるため。
もちろん、介護タクシーの許可を取ってから「訪問介護」等のの指定を受けても問題ありません。
介護タクシーの許可を取る理由として、利用者の声に基づいて「通院等乗降介助」サービスを提供するために介護タクシーの許可を取る場合がほとんどです。
なお、「一般乗用旅客自動車運送」「特定旅客自動車運送」どちらの許可を受けていても通院等乗降介助の算定が可能です。
弊所では、通院等乗降介助サービスを提供できるよう、一般乗用旅客自動車運送事業等の許可申請を行っていますので、時間がなくて手続きが出来ないという法人様は、弊所をご利用ください。