株式会社を設立するには何が必要ですか?

Q.ご相談
介護事業所を運営する株式会社を設立するには何が必要ですか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

出資する方、役員をされる方の印鑑証明書と資本金、その他会社のハンコ等が必要になります。

実印

介護・福祉事業所を開設するにあたって株式会社を設立する場合、いったい何を用意すればいいのでしょうか?

株式会社を設立するには、会社概要を取り決め、書き記した「定款」という書類が必要になります。

まずはその定款を作成しなければならないのですが、定款を作成するためには

  1. 資本金の出資者全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  2. 役員全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
    *ただし、取締役会設置会社を除きます。

をご用意頂く必要があります。

ですので、急いで株式会社を設立したいという場合には、ご依頼時に出資者、役員全員の印鑑証明書をご用意頂ければスムーズに設立手続きを進めることができます。

その他、資本金の全額を前もってご用意頂く必要があります。

資本金を銀行等に入金して頂くのは定款認証後なのですが、スムーズに手続きを進めるためには、資本金の額を用意しておいて、定款認証後にすぐに入金できるよう準備して頂く方がスムーズに手続きが進みます。

資本金の額については特に規定はありませんが、これから介護・福祉事業を行いますので、最低3ヶ月~6ヶ月程度の運転資金を資本金として用意されることをお勧めします。

*ただ、3ヶ月~6か月程度の運転資金がなくても会社自体は設立可能です。

最後に、株式会社の実印として法務局に登録する「法人印」が必要になります。

この法人印は、ご依頼時にはまだ作って頂く必要はありませんが、法務局への申請時には必要になりますので、会社名が決まればハンコを作成するようにしてください。

なお、同じ会社名、似たような会社名があっても株式会社自体は設立できる場合がほとんどですが、その会社から「紛らわしいので変更せよ」と言われる可能性がありますので、ハンコ作成前に十分確認したうえで法人印を作成することをお勧めします。

法人印の作成については、弊所が提携するハンコ屋さんですと、早く、安くできる場合がありますので、ご希望の方はご依頼時にお申し出ください。

*株式会社の設立手続きには「法人の実印」のみあれば問題ありません。(ゴム印等はなくても設立可能です)

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