合同会社の設立方法は?
Q.質問 合同会社でも介護事業はできますか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 合同会社でも介護・福祉事業は出来ますが、今後の事業展開を踏まえ支障がなければ合同会社を設立して介護・福祉事業を行うようにしてください。 |
合同会社とは、会社法の施行により新たに設立が可能になった会社形態です。
会社法の施行により有限会社の設立ができなくなりましたが、合同会社は有限会社に変わる、設立のハードルが比較的低い会社形態であると言えるかもしれません。
合同会社には、大きくは下記の特徴があります。
- 社員は有限責任
合同会社は、社員=出資者が出資額の限度までしか事業上の責任を負わない有限責任です。(ただ、経営者としての責任は別と考えておく必要があります) - 内部(定款)自治の原則
出資者が損益や権限の分配について自由に決めることができます。
利益が出たときにどのように分配するか、また損失が出た場合どのように分配するかということを、出資比率と異なる割合で分配することが可能です。
介護・福祉事業所は株式会社や社会福祉法人でなければならないという決まりはありませんので、合同会社でも介護・福祉事業所を開設、運営することができます。
株式会社に比べ、設立費用がさほどかかりませんので、合同会社を設立するという方も多くいらっしゃいます。
では、合同会社を設立するには、いったいどういうことを決めなければならないのでしょうか?
スムーズに合同会社を設立し、介護・福祉事業所を立ち上げるためには、以下ような「会社概要」を早めに決める必要があります。
決めなければならない事項は?
合同会社の設立に当たって決めなければならない事項は以下のとおりです。
- 社名
「○○合同会社」「合同会社○○」など。類似する社名がないか確認しておきましょう。 - 本店所在地
事業所の所在地と合同会社の本店所在地は同じでも別々でも構いません。 - 事業目的
合同会社設立時に最も注意しなければならない項目です。実施予定の事業は必ず入れておきましょう。 - 資本金
合同会社を設立するということに限っては資本金はいくらでも構いません。ただ、介護・福祉事業を行うためには事業の規模に応じた資本金が必要です。 - 出資者
誰がいくら出資するか、出資者を決定します。出資者は1人でも構いません。 - 事業年度
合同会社の設立の時期にも関係しますが、設立してすぐに決算期を迎えるということのないよう、よく考えて事業年度を決めましょう。
上記会社概要は特に重要事項のため、変更が生じた場合、ほとんどが変更の手続きを行わなければなりません。
変更手続きには、手間も費用もかかることから、設立時に十分検討した上で会社概要を決定した方が良いでしょう。
特に、介護・福祉事業については、実施する事業を「事業目的」に記載していないと指定を受けることができませんので、事業目的については合同会社設立時によく検討しておいてください。
とはいえ、どんな事業目的を入れておけばいいか、わかりにくい部分も多いかと思います。
弊所で合同会社設立の手続きをさせて頂くときには、介護・福祉事業所の指定申請に支障がないよう、また、何度も変更することのないよう、会社概要をアドバイスさせて頂いております。
無駄な手間や費用をかけず、スムーズに、かつ、指定申請に支障がない合同会社を設立されたい方は、弊所にご相談ください。
合同会社設立手続きの流れは?
弊所で合同会社の設立手続きを代行させて頂いた場合の手続きの流れは、以下のとおりです。
- 会社概要の決定
お客様から事業計画等をヒアリングさせて頂いた上で適宜アドバイスさせて頂き、会社概要を決定します。 - 定款等書類作成
会社概要を盛り込んだ「定款」等申請書類を作成します。 - 資本金入金
銀行口座に資本金を入金して頂きます。 - 申請
資本金が入金された証明書や他の書類をまとめ、法務局に申請します。 - 設立完了
申請から1週間前後で合同会社が設立します。
今は書籍やホームページで合同会社の設立方法がわかりますので、設立するだけであれば多少の時間があればご自身でも合同会社を設立できるかもしれません。
ただ、介護・福祉事業を行うために会社を設立する場合、ただ単に会社を作ればいいというわけではありません。
適当に会社概要を決定したばかりに、変更が必要になったり、希望する日に指定が受けられなければ本末転倒です。
介護・福祉事業所の指定申請に支障がないような会社を設立する自信がない・・・という方は、弊所にご相談ください。