株式会社の設立方法は?

Q.質問
株式会社を設立する際に注意しなければならないことはありますか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

介護・福祉事業所の申請に支障がないように事業目的や資本金等を決めないと後で変更手続きをしなければならなくなりますのでご注意ください。

株式会社設立!社長です。

介護・福祉事業所を開設するため、株式会社を設立することにしました。

株式会社を設立するには、いったいどういうことを決めなければならないのでしょうか?

スムーズに株式会社を設立し、介護・福祉事業所を立ち上げるためには、以下の「会社概要」を早めに決める必要があります。

決めなければならない事項は?

株式会社の設立にあたって決めなければならない事項は、以下のとおりです。

項目
注意点
社名
「○○株式会社」「株式会社○○」など。後でトラブルにならないよう、類似する社名がないかどうか確認しておきましょう。
本店所在地
介護・福祉事業所の所在地と会社の本店所在地は同じでも別々でも構いませんが、移転があればその都度変更手続きをしなければなりませんので、慎重に検討しましょう。
事業目的
もっとも注意すべき事項です。介護・福祉事業に関する制度・法律は定期的に改正されますので、それを踏まえて事業目的を決めないと何度も変更手続きをしなければならない羽目になります。
資本金
株式会社を設立するということに限っては資本金はいくらでも構いません。ただ、介護・福祉事業を行うためには事業運営に必要な資本金が必要ですので、それを踏まえた資本金がないと取引、運営に支障が生じます
出資者
出資者は、役員(取締役等)と別でも一緒でも構いませんし、1人でも複数でも構いません。
役員等
役員の選任も注意すべき項目の一つです。欠格要件に該当する方がいる場合は指定を受けることができません
事業年度
株式会社を設立してすぐに決算期を迎えるということのないよう、よく考えて事業年度を決めましょう。

ご覧頂いたように、ただ単に株式会社を設立すればよいというものではありません。

株式会社を設立する目的は、あくまで介護・福祉事業所の指定を受けることですから、これに支障が生じるような株式会社を設立するわけにはいきません。

介護・福祉事業所の指定を受けるということを踏まえて、スムーズに指定を受けることができるような株式会社を設立しましょう。

適当に株式会社を設立すると変更手続きが必要!?

上記の「会社概要」は特に重要事項のため、変更が生じた場合、ほとんどが変更の手続きを行わなければなりません。

変更手続きには、手間も費用もかかることから、株式会社設立時に十分検討した上で会社概要を決定した方が良いでしょう。

とはいえ、注意すべき点がたくさんあってよくわからない、本当に指定が受けられるのかどうか不安という方は、弊所をご利用ください。

これからなさる介護・福祉事業の内容等をよくお聞きした上で最適な株式会社が設立できるよう、会社概要についてアドバイスさせて頂きます。

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株式会社設立手続きの流れは?

弊所で株式会社の設立手続きを代行させて頂いた場合の手続きの流れは、以下のとおりです。

株式会社の会社概要についてお客様との打ち合わせ

  1. 会社概要の決定
    お客様から事業計画等をヒアリングさせて頂いた上で会社概要を決定します。
  2. 定款等書類作成
    会社概要を盛り込んだ「定款」等を作成します。
  3. 定款認証
    作成した定款を公証役場で「認証」します。
  4. 資本金入金
    銀行口座に資本金を入金して頂きます。
  5. 申請
    資本金が入金された証明書や他の書類をまとめ、法務局に申請します。
  6. 設立
    申請から1週間前後で株式会社が設立します。

今は書籍やホームページで株式会社の設立方法がわかりますので、設立するだけであれば多少の時間があればご自身でも株式会社を設立できるかもしれません。

ただ、介護・福祉事業を行うために会社を設立する場合、ただ単に会社を作ればいいというわけではありません。

適当に会社概要を決定したばかりに、変更が必要になったり、指定が受けられなければ本末転倒です。

介護・福祉事業所の指定申請に支障がないような株式会社を設立する自信がない・・・という方は、弊所にご相談ください。

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