会社は1人でも設立できますか?
Q.ご相談 介護・福祉事業所を運営する会社は1人でも設立できますか? |
---|
A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 「株式会社」「合同会社」の場合は1人でも設立することができますが、「合資会社」は1人では設立することができません。 |
株式会社は、以前(H18.4.30前)は取締役が3名以上、監査役1名以上配置する必要がありましたが、現在、株式会社は1人でも設立することができるようになりました。
以前は、取締役3名以上、監査役1名以上とい要件に頭を悩ませる方も多く、親族に役員を頼んで人数をそろえ、設立するという株式会社が多かったように思います。
しかし、現在は1人でも株式会社を設立できるようになったので、親族に役員を頼むことなく、本当に会社の経営に携わる方のみで、株式会社を設立、運営できるようになりました。
また、合同会社も、1人から設立することができます。
1人が出資し、かつ、役員(=業務執行社員)がいなければなりませんが、1人が出資し、かつ、代表社員になれば1人でも合同会社が設立できます。
ただ、合資会社は出資をする人が2人以上いないと設立できませんのでご注意ください。
介護サービスや障害福祉サービスを提供する場合、どの会社形態でも申請することができます(*)ので、認知度で株式会社、手間・費用をかけずに合同会社を設立する場合が多いようです。
(*)サービスによって一部会社形態が限定される場合がありますのでご注意ください。