非常災害対策計画とは?
Q.質問 非常災害対策計画にはどんなことを書いておけばいいでしょうか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 火災、風水害、地震等の非常災害時の対応方法やそれらの訓練の実施について、非常災害対策計画としてまとめておきましょう。 |
非常災害対策計画とは、火災、風水害、地震等の非常災害時の対応方法やそれらの訓練の実施等について定めたマニュアルです。
非常災害はいつ起こるかわかりません。
普段から対処方法や訓練についてきちんとまとめておかないと、いざというときに対処できません。
利用者の命にかかわる部分ですので、事業所開設時に必ず作成するようにしてください。
(「運営規程」にもきちんと定められていると思います)
また、以下のサービスを提供する施設、事業所は、非常災害対策計画の作成義務がありますので、法令順守の観点からも作成は必須です。
- 広域型特別養護老人ホーム
- 地域密着型特別養護老人ホーム
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 有料老人ホーム((地域密着型)特定施設入居者生活介護の指定、サ高住の登録を受けている施設を含む)
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 短期入所生活介護
- 通所介護・地域密着型通所介護・療養通所介護
- 通所リハビリテーション
- 認知症対応型通所介護
具体的には、以下のような内容をまとめておく必要があります。
非常災害対策計画に記載すべき事項は?
非常災害対策計画に記載すべき事項として挙げられるのは、以下の事項です。
■記載事項(参考例)
- 消防計画(通報体制、消火活動・避難方法等)
- 風水害対策計画(災害防止対策、職員の役割、警報・注意報等に基づく対応等)
- 地震等災害対策計画(防火対策、職員の役割、避難所の確認等)
- その他事業所が必要と認める事項
上記事項に加え、必需品(水・オムツ等生活用品・医薬品等)を備蓄することも必要になってきます。
また、実際に避難訓練を行い、いざというときにあわてず、利用者を安全に誘導できるよう訓練を行ってください。
職員が落ち着いて対処するためにもマニュアルの整備が必要ですので、非常災害対策計画の作成でお困りの法人様は、一度弊所にご相談ください。