衛生管理・感染症対策マニュアルとは?
Q.質問 衛生管理・感染症対策マニュアルにはどんなことを書いておけばいいでしょうか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 インフルエンザやノロウイルス等の感染症を起こさないよう、また、拡散しないよう、マニュアルを作成していざという時に適切に対処しましょう。 |
衛生管理・感染症対策マニュアルとは、利用者の健康の維持と向上を図り、疾病の予防となるような環境を保つ方法等について定めたマニュアルです。
利用者の健康を維持するためには、事業所の衛生管理も必要ですし、職員の健康状態を管理する必要も出てきます。
また、インフルエンザやノロウイルス等の症状についても理解し、拡散しないよう適切な対処をとらなければなりません。
とはいえ、職員個々の知識に依存していては、適切に対処することが難しい場合もあります。
事業所の職員全員が正しい知識を持ち、適切に対処するためにもマニュアルを整備しておかなければなりません。
では、衛生管理・感染症対策マニュアルにはどんなことを記載しておけばいいのでしょうか?
記載事項は?
衛生管理・感染症対策マニュアルに記載すべき事項として挙げられるのは、以下の事項です。
■記載事項(参考例)
- 利用者の健康管理について
- 従業者の健康管理について
- 事業所の設備、備品等の衛生管理
- 感染症予防対策
- 食中毒の予防対策
- インフルエンザ等の症状の理解、まん延の防止方法
- その他事業所が必要と認める事項
衛生管理・感染症対策マニュアルは、利用者等の健康や疾病の予防のために取るべき予防策を記載しておくものですので、インフルエンザやノロウイルス等の症状がすぐ確認でき、すばやく適切に対処できるようなマニュアルを作成しておかなければなりません。
衛生管理・感染症対策マニュアルの作成でお困りの法人様は、一度弊所にご相談ください。