通所介護・地域密着型通所介護の加算・減算について

Q.質問
通所介護・地域密着型通所介護の加算・減算について教えてください。

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

令和6年4月以降、下記の事項に該当すると加算・減算になりますので、ぜひ確認してみてくださいね。

デイサービス(通所介護・地域密着型通所介護)

令和6年度4月以降の加算、減算の単位数が以下のように決まりました。(以降3年間は以下の単位となります)

このページでは、デイサービスの加算・減算の算定要件等について解説していきたいと思います。

■通所介護・地域密着型通所介護の「加算」の算定要件(令和6年4月以降~)

種類
要件
単位数
・入浴介助を行うことができる人員・設備を有し、入浴介助を行った場合
・入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと
40単位/日
・入浴介助を行うことができる人員・設備を有し、入浴介助を行った場合
・入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと
・医師等が利用者の居宅を訪問し、浴室における利用者の動作・浴室の環境を評価していること。
・機能訓練指導員等が共同し、利用者の居宅を訪問した医師等の連携のもと、利用者の身体の状況や浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。
・上記入浴計画に基づき、個浴その他利用者の居宅の状況に近い環境で入浴介助を行うこと。
55単位/日
中重度者ケア体制加算
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 基準で規定する看護職員・介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していること。
ロ 前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護3以上である者の占める割合が100分の30以上であること。
ハ 指定通所介護等を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護等の提供に当たる看護職員を1名以上配置していること。
45単位/日
生活機能向上連携加算(Ⅰ)
・訪問リハビリテーション等を実施している事業所の理学療法士や医師等からの助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成すること。
・理学療法士や医師等は、リハビリテーション等のサービス提供の場またはICTを活用した動画等により、利用者の状況を把握した上で助言を行うこと。
100単位/月
生活機能向上連携加算(Ⅱ)
・訪問リハビリテーション等の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問して行うこと。
200単位/月
・専従1名以上の機能訓練指導員を配置すること(配置時間の定めなし)
・機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で個別機能訓練計画を作成し、その後、3月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問した上で利用者や家族に対して計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行うこと。
56単位/日
・合計2名以上の機能訓練指導員(専従)を配置すること(配置時間の定めなし)
・機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で個別機能訓練計画を作成し、その後、3月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問した上で利用者や家族に対して計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行うこと。
76単位/日
・個別機能訓練加算(Ⅰ)に加え、個別機能訓練計画等の内容を厚労省に提出し、フィードバックを受けること。(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用を行うこと。
20単位/月
ADL維持等加算(Ⅰ)
イ 評価対象利用期間が6月を超える利用者の総数が10人以上であること。
ロ 利用者全員について、利用開始月と利用開始月の翌月から起算して6月目にバーセルインデックスを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した月ごとに厚労省に提出していること。
ハ 利用開始月の翌月から起算して6月目に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、調整済みADL利得の上位及び下位それぞれ1割以上の者を除いた者を評価対象利用者等年、その評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が1以上であること。
30単位/月
ADL維持等加算(Ⅱ)
・ADL維持等加算(Ⅰ)のイとロの要件を満たすこと。
・評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が3以上であること。
60単位/月
・基準人員に加え、介護職員又は看護職員を常勤換算方法で2以上確保すること。
・前年度又は前3ヶ月間の利用者の総数のうち、日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められる認知症利用者の占める割合が100分の15以上であること。
・サービス提供の時間帯を通じて、専らサービスの提供にあたる認知症介護の指導に係る専門的な研修又は実践的な研修を修了した者を1名以上配置すること。
・従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議を定期的に開催していること
60単位/日
若年性認知症利用者受入加算
・若年性認知症患者毎に担当者を定めること(事業所の介護職員の中から定める。人数や資格等の要件はなし)
*対象が40歳以上65歳未満で、脳血管疾患、アルツハイマー病等に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能、認知機能等が低下している。
60単位/日
栄養改善加算
・管理栄養士を1名以上配置すること(外部との連携OK)。
・利用者ごとの摂食・嚥下機能等に配慮した栄養ケア計画を作成し、状態を定期的に記録すること。
・栄養改善サービス提供の手順を実施すること。
・計画の進歩状況を定期的に評価すること。
200単位/回(*)
口腔機能向上加算(Ⅰ)
口腔機能が低下している(恐れのある)利用者に対し、言語聴覚士や歯科衛生士、看護職員等が共同して口腔機能改善管理指導計画を作成し、計画に基づく適切な口腔機能向上サービスの提供、定期的な評価、計画の見直し等の一連のプロセスを行うこと。
150単位/回(*)
口腔機能向上加算(Ⅱ)
口腔機能向上加算(Ⅰ)に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚労省に提出し、必要な情報を活用していること。(LIFEの活用・PDCAサイクルの運用)
160単位/回
科学的介護推進体制加算
・利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚労省に提出していること。
・必要に応じて計画を見直すなど、サービス提供に当たって、上記に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
40単位/月
介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が70%以上であること、または、勤続10年以上の介護福祉士が25%以上であること。
22単位/回
介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が50%以上であること。
18単位/回
介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が40%以上であること、または、勤続7年以上の者が30%以上であること。
6単位/回
(*)算定は月2回を限度となります。(原則3月以内の期間に限ります)

■通所介護・地域密着型通所介護の「減算」の算定要件(令和6年4月以降~)

該当事項
単位等
業務継続計画未策定
1%減/回
虐待防止措置未実施
1%減/回
同一建物
94単位/日
利用者の居宅と事業所と送迎を行わない場合
片道47単位
定員オーバー
30%減
人員基準に満たない場合
30%減

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