事業目的の追加・変更には要注意!?
Q.質問 事業目的の変更は自分でも手続きできますか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 もちろんご自身で手続きして頂くこともできますが、許可に精通した専門家ですと何度も変更しなくてもいいというメリットがあります。 |
介護・障害福祉サービスを行うために事業者の指定を受けるためには、会社・法人の事業目的に申請サービスを入れておかなければなりません。
ですので、介護・福祉事業に新規参入する場合で、まだ会社・法人の事業目的に入れていない場合は、事業目的の追加・変更手続きを行わなければなりません。
また、最初に行うサービスのみを入れるのは当然ですが、将来行いたいサービスも入れておかないと、何度も変更手続きを行わなければなりませんので、ご注意ください。
介護・福祉事業に詳しい事務所であれば、関連する事業も一緒に入れてはどうかとアドバイスしてもらえると思いますが、そうではない場合、最低限の事業しか入れていないというケースもあります。
お預かりした定款や登記簿謄本みて、
このサービスも入れておいた方がいいのになぁ。
と思うことが多々あります。
特に介護・福祉事業は法改正が多い事業ですので、適当に手続きをしていると何度も変更しなければならなくなります。
弊所は、介護・障害福祉サービスの目的変更に関する議事録作成等もさせて頂いておりますので、会社・法人の事業目的変更手続きが必要な場合は弊所にご相談ください。
介護・障害福祉サービスの種類は?
会社の事業目的には、それぞれの介護・障害福祉サービスの種類を入れてもいいですし、まとめて「居宅サービス」「介護予防サービス」「障害福祉サービス」と入れても問題ありません。
大阪府は個々のサービスをすべて入れる必要はありませんが、都道府県によって対応が違いますのでご注意ください。
また、営利法人とNPO法人、社会福祉法人等では入れるべき事業目的の文言が変わってきますので、ご注意ください。
■各サービス(営利法人の場合)
名称 |
該当サービス |
居宅サービス |
訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・居宅療養管理指導・通所介護・福祉用具貸与・特定福祉用具販売など |
介護予防サービス |
介護予防訪問入浴介護・介護予防訪問看護・介護予防居宅療養管理指導・介護予防福祉用具貸与・介護予防特定福祉用具販売など |
地域密着型サービス |
地域密着型通所介護(平成28年4月1日より)など |
居宅介護支援 |
居宅介護支援 |
障害福祉サービス |
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・療養介護・生活介護・就労移行支援・就労継続支援など |
一般相談支援事業 |
一般相談支援事業 |
特定相談支援事業 |
特定相談支援事業 |
障害児相談支援事業 |
障害児相談支援事業 |
その他、介護タクシー事業など、介護・福祉関連事業を行うのであれば、すぐにやるかどうかは別にして、事業目的に入れておいた方がいいものもあります。
このように、どういう事業を行うかによって、追加すべき事業目的の内容が変わってきますので、何度も手続きをするのは嫌だという方は弊所をご利用ください。
なぜ、事業目的変更手続きサービスを提供させて頂くのか?
会社・法人の履歴事項証明書(=登記簿謄本)や定款を見ていると、たまに、
- 一緒に○○のサービスを入れておいた方がいいのになぁ。
- 今は△△と記載しないといけないのになぁ。
- せっかく変更してもらったのにもう一度変更しないといけないなぁ。
と思うことが多々あります。
会社・法人さんが自ら手続きされたものはもちろん、専門家が手続きされたものでも、同じように思うことがあります。
単に、事業目的の変更手続きを行うということでだけあれば、わざわざ専門家に依頼する必要はないかもしれません。
ただ、介護・福祉サービスの種類や類似・関連するサービスを理解していないと、どうしても事業を拡大するたびに変更手続きをしなければならなくなります。
それならば、その都度事業目的を変更しなくてもいいように、最初から類似・関連する目的を入れておけば、余計な手間や費用がかからなくてすみます。
介護・福祉事業に関する各種許可・指定申請を主に取り扱う弊所だからこそ、入れておくべき事業目的について、適切なアドバイスができると思います。
事業目的の追加や変更でお悩みの法人様は、ぜひ弊所をご利用ください。