大阪市の指定前研修とは?
Q.ご相談 大阪市内で介護事業所を開設したいのですが、いつから事業を開始できますか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 大阪市は指定申請前に「指定前研修」の受講が義務付けられましたので、遅くとも事業開始日の3ヵ月前くらいまでにご依頼ください。 |
大阪市では、平成26年12月より、独自に指定前に研修を行うことになり、その指定前研修を受講しないと申請が出来なくなりました。
ですので、事業を開始したい日から逆算していつの研修を受け、申請し、受理されるかを考えて手続きしなければなりません。
新規で介護事業所の申請を行う法人様は、ご自身が思っている以上に準備に時間がかかると思いますので、ぜひ時間に余裕を持って準備をして頂ければと思います。
*大阪市以外に事業所を置く場合は指定前研修はありませんので、今までどおりのスケジュールで手続きを進めていけば問題ありません。
■大阪市の申請スケジュール(介護)
事業開始日 |
指定前研修受付 |
研修受講 申請予約 |
申請期間 |
H31/5/1 |
2/1~2/7 |
2/14 |
2/25~3/29 |
H31/6/1 |
3/1~3/7 |
3/13 |
3/27~4/26 |
H31/7/1 |
4/1~4/5 |
4/11 |
4/25~5/31 |
H31/8/1 |
5/7~5/13 |
5/17 |
5/28~6/28 |
H31/9/1 |
6/3~6/7 |
6/13 |
6/26~7/31 |
■申請手続きの流れ
- 指定前研修の参加申込み
- 指定前研修受講・予約申込票の提出
- 指定申請
- 手数料納付
- 現地確認 ※通所介護・短期入所・特定施設のみ
- 指定時研修受講
- 事業開始
大阪府内の他の市町村に事業所を置く場合に比べ、大阪市に事業所を置く場合は指定前研修受講のため、申請に係る時間が長くなります。
事務所も借り、人も雇ったのでこれ以上事業開始日が延びるのは困る・・・という法人様は、ぜひ弊所にご相談ください。
大阪市の事前協議(介護)の受付期間は?
デイサービスなど、指定申請の前に事前協議が必要なサービスを大阪府の以下の市等で行う場合、まずは事前協議を行う必要があります。
事前協議は随時受け付けてくれますので、事前に予約をしておき、事前協議を行います。
大阪市の障害福祉サービス指定申請の受付期間は?
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護など障害福祉サービス、一般相談支援を大阪市で行う場合、以下の期間内に指定申請を行わなければなりません。
なお、介護サービスとは違い、障害福祉サービスの申請には指定前研修はありません。
事業開始日 |
予約締切り |
申請期間 |
H31/5/1 |
3/8 |
3/20~4/10 |
H31/6/1 |
4/10 |
4/16~5/14 |
H31/7/1 |
5/10 |
5/21~6/10 |
H31/8/1 |
6/10 |
6/20~7/10 |
H31/9/1 |
7/10 |
7/22~8/9 |
移動支援、特定相談支援、障がい児相談支援についても大阪市への申請となります。
大阪市の事前協議(福祉)の受付期間は?
就労移行支援、就労継続支援(A・B)など、指定申請の前に事前協議が必要なサービスを大阪市で行う場合、まずは事前協議を行う必要がありますので、事業開始の2、3ヶ月前に事前協議を行いましょう。
申請期間内にすべての書類がそろい、申請書が受理されなければ、早くても翌月まで事業が開始できません。
事務所も借り、人も雇ったのでこれ以上事業開始日が延びるのは困る・・・という法人様は、ぜひ弊所にご相談ください。