大阪市の指定前研修とは?

Q.ご相談
大阪市内で介護事業所を開設したいのですが、いつから事業を開始できますか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

大阪市は指定申請前に「指定前研修」の受講が義務付けられましたので、遅くとも事業開始日の3ヵ月前くらいまでにご依頼ください。

大阪市では、平成26年12月より、独自に指定前に研修を行うことになり、その指定前研修を受講しないと申請が出来なくなりました。

ですので、事業を開始したい日から逆算していつの研修を受け、申請し、受理されるかを考えて手続きしなければなりません。

新規で介護事業所の申請を行う法人様は、ご自身が思っている以上に準備に時間がかかると思いますので、ぜひ時間に余裕を持って準備をして頂ければと思います。

*大阪市以外に事業所を置く場合は指定前研修はありませんので、今までどおりのスケジュールで手続きを進めていけば問題ありません。

■大阪市の申請スケジュール(介護)

事業開始日
指定前研修受付
研修受講
申請予約
申請期間
H31/5/1
2/1~2/7
2/14
2/25~3/29
H31/6/1
3/1~3/7
3/13
3/27~4/26
H31/7/1
4/1~4/5
4/11
4/25~5/31
H31/8/1
5/7~5/13
5/17
5/28~6/28
H31/9/1
6/3~6/7
6/13
6/26~7/31

■申請手続きの流れ

  1. 指定前研修の参加申込み
  2. 指定前研修受講・予約申込票の提出
  3. 指定申請
  4. 手数料納付
  5. 現地確認 ※通所介護・短期入所・特定施設のみ
  6. 指定時研修受講
  7. 事業開始

大阪府内の他の市町村に事業所を置く場合に比べ、大阪市に事業所を置く場合は指定前研修受講のため、申請に係る時間が長くなります。

事務所も借り、人も雇ったのでこれ以上事業開始日が延びるのは困る・・・という法人様は、ぜひ弊所にご相談ください。

大阪市の事前協議(介護)の受付期間は?

デイサービスなど、指定申請の前に事前協議が必要なサービスを大阪府の以下の市等で行う場合、まずは事前協議を行う必要があります。

事前協議は随時受け付けてくれますので、事前に予約をしておき、事前協議を行います。

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大阪市の障害福祉サービス指定申請の受付期間は?

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護など障害福祉サービス、一般相談支援を大阪市で行う場合、以下の期間内に指定申請を行わなければなりません。

なお、介護サービスとは違い、障害福祉サービスの申請には指定前研修はありません

事業開始日
予約締切り
申請期間
H31/5/1
3/8
3/20~4/10
H31/6/1
4/10
4/16~5/14
H31/7/1
5/10
5/21~6/10
H31/8/1
6/10
6/20~7/10
H31/9/1
7/10
7/22~8/9

移動支援、特定相談支援、障がい児相談支援についても大阪市への申請となります。

大阪市の事前協議(福祉)の受付期間は?

就労移行支援、就労継続支援(A・B)など、指定申請の前に事前協議が必要なサービスを大阪市で行う場合、まずは事前協議を行う必要がありますので、事業開始の2、3ヶ月前に事前協議を行いましょう。

申請期間内にすべての書類がそろい、申請書が受理されなければ、早くても翌月まで事業が開始できません。

事務所も借り、人も雇ったのでこれ以上事業開始日が延びるのは困る・・・という法人様は、ぜひ弊所にご相談ください。

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