法人の事業目的にはどんな文言を入れたらいいですか?

Q.ご相談
介護・福祉事業所を行いたいのですが、事業目的にどんな文言を入れたらいいですか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

これから提供するサービスはもちろん、今後行いたいサービスの方も事業目的に入れておいた方がいいでしょう。

事業目的

介護・福祉事業所は会社・法人が運営しなければなりませんので、会社・法人の事業目的に指定を受けるサービスを入れておかなければなりません。

ただ、どういう文言を入れたらいいのかわかりにくいのではないかと思います。

参考までに、介護・障害福祉サービスを行う会社の事業目的を挙げてみたいと思います。

■事業目的参考例

  1. 介護保険法に基づく居宅サービス事業
  2. 介護保険法に基づく介護予防サービス事業
  3. 介護保険法に基づく居宅介護支援事業
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業
  6. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業
  7. 児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
  8. 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業

大阪府では、それぞれのサービスを細かく入れる必要はありませんが、都道府県等によってそれぞれのサービスを細かく入れる必要がある場合がありますのでご注意ください。

なお、上記のサービスには以下のサービスを含んでいます。

■サービスの種類

事業名
各サービス
居宅サービス
訪問介護訪問入浴介護訪問看護、居宅療養管理指導、通所介護(地域密着型通所介護を除く)、福祉用具貸与特定福祉用具販売、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護
介護予防サービス
介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、介護予防特定福祉用具販売、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護
居宅介護支援
居宅介護支援
障害福祉サービス
居宅介護・重度訪問介護同行援護行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、共同生活援助、重度障害者等包括支援、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援就労継続支援(A・B)
一般相談支援
一般相談支援
特定相談支援
特定相談支援事業
障害児相談支援
障害児相談支援事業
障害児通所支援
児童発達支援放課後等デイサービス

岩本へ無料相談してみるサービスの詳細はこちら

関連記事

サブコンテンツ

弊所へのお問い合わせ

・お電話 TEL:06-6314-6636(平日9:00~18:00)

・メール お問い合わせ をご利用ください。

このページの先頭へ